EU REACH / EU Poison Centres NotificationEU REACH登録 / EUポイズンセンター届出

EU REACH・EUポイズンセンター届出

REACH規則(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)における新規・既存化学物質の登録に関連した各種サービスを提供しております。
EU域内への年間1t以上の化学物質(製品に含まれる化学物質を含む)の輸入には、REACH規則に基づき、欧州化学品庁(ECHA)への登録(REACH登録)が義務付けられています。

EU域内の事業者は、CLP規則により、危険有害性のある混合物について各加盟国のポイズンセンター(Poison center、中毒センターや毒性情報センターとも呼ばれます)への届出が義務付けられています。
サプライチェーンやビジネスの状況次第で、EU域外の事業者もポイズンセンター届出およびUFI(Unique Formula Identifier)の取得が必要となります。

  • セミナー資料・サービス概要

業務内容

REACH 事前コンサルティング

新規化学物質および既存化学物質の製造/輸入量や輸入目的等、ビジネスプランに応じた申請プランをご提案いたします。

REACH 申請業務

  • EU域内の唯一の代理人(OR)の選定・手配
    豊富な登録実績を持つ現地コンサルタントを代理人としてご提案いたします。EU域外からORを指名できる事業者の要件への該当確認も含みます。
    登録完了後、代理人による登録維持管理サービスを提供いたします。
  • 申請物質提案(事前照会内容のご相談)から各種試験の実施、申請・登録完了後の維持までのトータルサポート
    必要情報の精査、各種試験手配、申請資料の作成、GHS分類、ドシエ(Dossier)、リスク評価書(CSR)等の技術文書作成、ECHA当局からの要求に対する回答等の技術サポートを実施いたします。

REACH 申請用試験の再委託業務

申請に必要な全ての試験に対応しております。試験のスケジュールおよびデータの信頼性は当社にてモニターいたします。

REACH 登録後の登録維持業務

輸入者管理、輸入実績調査、SDS管理、商流(川下)からの要求への対応等、EU輸入に関するORのあらゆる法的責務を全ういたします。

REACH トラスティーサービス

REACH登録した事業者は、登録後毎年、サプライチェーン内の川下事業者から情報を収集し、ORへ輸入数量等を報告することが必要です。
当社を通してREACH登録した場合、トラスティーサービスをご利用いただきますと、川下事業者からの情報収集を当社が代行しますので、川下事業者の秘密情報が守られます。

EUポイズンセンター届出、UFI取得代行

各加盟国へのポイズンセンター届出およびUFI取得を代行いたします。

EUポイズンセンター届出関連コンサルティング

  • コンサルティング例
    - サプライチェーンが複雑でどの加盟国に届出すればよいのかわからない
    - EUへの輸出を予定する製品がポイズンセンター届出が必要な製品なのかを確認したい
    - ポイズンセンター届出に必要な情報として、輸入者から営業秘密の成分の情報開示を要請されたが、どうしたらよいか。

主な申請の種類(EU REACH)

種類 年間製造/輸入量等
高分子でない化合物 1t以上10t未満 Annex VII
10t以上100t未満 Annex VIII
100t以上1000t未満 Annex IX
1000t以上 Annex X
一時的な登録免除
  • PPORD(研究開発中の製品、製造工程品)
  • 単離される中間体
REACH登録対象外
(主なもの)
  • 1t未満
  • 他の法律でカバーされている物質
    (農薬、バイオサイド、医薬品、化粧品、食品添加物等)
  • ポリマー(ポリマー中のモノマーで登録)
  • 単離されない中間体
  • 放射性物質、廃棄物、ほか